会社破産をすると滞納していた社会保険料はどうなるのか
1 はじめに
会社が破産した場合、会社が支払義務を負っていた社会保険料についても、支払義務が消滅します。
そのため、原則として、会社代表者や従業員が滞納していた社会保険料等を支払わなければならないということはありません。
2 従業員負担部分はどうなるのか
健康保険料や厚生年金保険料については、従業員と会社の負担割合は50%となっており、健康保険料・厚生年金保険料の50%が給与から天引きされ、50%は会社が負担するということになっています。
しかし、従業員負担分の社会保険料についても、一旦会社が従業員から徴収し、会社が支払う義務を負っているとされているので、会社が破産し、法人格が消滅した場合には、従業員負担部分の支払義務についても消滅します。
そのため、従業員が支払義務を負うということはありません。
3 例外的に支払義務が残る場合
このように、原則、会社が破産した場合には滞納していた社会保険料の支払義務についても消滅します。
ただし、例外的に支払義務が残ってしまう場合もあります。
それは、会社が株式会社ではなく、合名会社や合資会社の場合です。
合名会社や合資会社の無限責任社員の場合には、滞納していた社会保険料についても支払いの責任を負うことになります。
第二次納税義務が発生する場合にも、滞納社会保険の支払義務が引き継がれる場合があります。
第二次納税義務は、親族等に事業を譲渡した場合や、財産を無償もしくは低額で譲渡したような場合等に発生します。
また、代表者が、会社の社会保険料の納付について、保証書等を差し入れているような場合には、会社が破産しても、代表者が保証人として社会保険料の支払義務を負うことになります。

























