会社破産をする場合の解雇通知のタイミング
1 会社の破産と解雇通知のタイミング
会社が破産する場合、事業を停止することになるので、最終的に、従業員は解雇することになります。
一般的には、事業を停止するタイミングで全従業員に解雇通知書を手渡し、即時解雇することが多いです。
これは、事前に解雇を予告すると、破産することを察知されてしまい、それによる混乱が生じることを避けるためです。
ただ、従業員にとっては、寝耳に水になるので、その際に、どのように今後の手続等を説明をするかが、破産をつつがなく進めていくためには非常に重要なポイントになります。
2 給与等の支払について
会社に資力がある場合には、解雇予告手当を支払って従業員を即時解雇します。
解雇予告手当を支払ってもなお資力に余裕がある場合には、給与、退職金の順に支払います。
これは、給与については、独立行政法人労働者健康安全機構が実施する未払賃金の立替払制度においては、給与等の一定割合は同機構によって立替払いされるのに対して、解雇予告手当は立替払いの対象にならないからです。
そのため、これまで一緒に働いてきた従業委員に少しでも多く支払うためには解雇予告手当を優先的に支払った方がよいという考え方が成り立ちます。
一方、会社に解雇予告手当を支払う余裕もない場合には、解雇予告手当の支払を行わず、即時解雇を行い、未払いの解雇予告手当については破産手続きの中で支払いを受けてもらうしかありません。
3 予告解雇をする場合
一方、事業停止後も仕掛品を完成させるために従業員に作業を継続してもらう必要がある場合や残務整理をしてもらう必要がある場合には、解雇予告を行い、30日が経過したときに解雇の効力が生じる予告解雇を行うことがあります。
ただ、雇用を継続すると当然会社は給料の支払を継続する必要がありますし、従業員が有休等を申請した場合には、これを拒むことは困難です。
そのため、予告解雇をする場合には、その必要性があるかを慎重に考える必要があります。

























